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順一郎の異色ブログ作法

生活改善のアイデアについて

2012/10/09

固定IPアドレスでない限り個人は特定できない

 昨日の続きです。IPアドレスは、固定契約を結んでいない限り変化しますので、個人を特定できません。たとえば、私の場合は、2012年10月9日8時の時点の自分のIPアドレスと、9時の時点のIPアドレスは違います。ルーターの電源をきっていなければ、同じである可能性が高いのですが、一旦OFFにすれば、高い確率でIPアドレスは変わります。警察が「お前のIPアドレスは割れている・・・だから犯人に違いない。逮捕する。」というようなお話にならない誤認逮捕なのです。私は、出かけるときと就寝の時はルーターの電源をいったん切る習慣があるので、一日に少なくとも2回はIPアドレスが変わっています。1ヶ月前のIPアドレスから累計すると、60回変わっています。1年では、730回変わっています。

 放送局やマスコミは、あたかもIPアドレスが未来永劫に個人情報と結びつけられているものであるかのように、誤認逮捕された人が固定契約をプロバイダーと結んでいたかのように報道していますが、これは、「言わない嘘」です。つまり、暗黙の了解のうちに、この誤認逮捕された人が固定IPアドレスの契約をしていたのかもしれない・・・ということを報道しているに等しいのです。あるいは、変動IPアドレスの契約をしていても、誰もルーターの電源を1年365日間OFFにしないし、突然の停電も無いのだからIPアドレスが変わるはずがない・・・という暗黙の了解を前提にした報道をしているのです。

 これは、非常に巧妙に仕組まれた「言わない嘘」ですから、放送局や新聞各社は言質をとられないだけの話なのです。

 これじゃあ、ワンクリック詐欺の犯人と同じ手口と論理で、一般国民にIPアドレスに対する基本的認識の誤解を与えていることになります。  報道のあり方が問われています。そもそも、IPアドレスとは一体何なのか?という認識があいまいなまま新聞やテレビが報道するから、国民はIPアドレスと個人情報を強固に結び付けてしまうのです。もっと言えば、メルアドと個人情報の関係みたいなものです。メルアドは、ひどい場合は1年に100回ぐらいかえる人もいるぐらいです。だから、スパムメールが全メールの90%以上だという実態が出てくるのです。政府の情報所管当局でも、メルアドについては個人を特定できる情報ではないと規定しています。、

 IPアドレスは、自分があたかも外国人であるかのように、外国のプロバイダーから接続しているかのようにカムフラージュすることが簡単にできてしまう世の中になっています。また、今回のように、ウィルスを特定の人をターゲットにして送付して遠隔操作によってIPアドレスをのっとることもできてしまうのです。したがって、今回の冤罪事件の教訓は、IPアドレスだけでは個人をまったく特定できない・・・という事実のほんの一例に過ぎないのです。  そもそも、高度情報通信社会でありながら、IPアドレスだけで犯罪捜査を行う・・・なんてことは、絶対にあってはならないことなのです。常識以前の問題ですので、全くお話になりません。

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