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順一郎の異色ブログ作法

生活改善のアイデアについて

2012/05/25

某プロバイダーの契約解除に関する留意点

前回のブログ投稿の記事ですが、追加加筆します。

結局、某プロバイダの契約解除に私が失敗した原因は、自分が12年前に解約が受け付けられたのかどうかを十分確認しなかったからなのです。某会社は、当時、郵送でしか契約を解除できないようにユーザーを縛りつけていた会社であるかのように私は考えていたのが間違いだったのです。実際は、そうでもなかったのではないか。12年前にも、電話やFAXで解約を申し込んでも、電話では受け付けておりませんとか、不鮮明なFAXですからと何度も送信させたあげくにやはり読めないので駄目といわれました。で、引き下がって、普通郵便で契約解除の書類を送付するという過ちを冒してしまったのです。今にして思えば、内容証明の無い普通郵便で契約解除の書類を送付すること自体が迂闊な手段だったのです。普通郵便は、基本駅に契約解除に使うような用途には向かないというか不適当なわけです。

それはおかしいですよ・・・と、たとえば、ソ○○バ○○のように電話で解約を受け付けていた同業他社の例を引き合いに出して、なぜ貴社が契約解除出来ないのか?その理由を糾して、簡単に引き下がらなかった方がよかったのではなかったか?

そうではなくて、また、FAX不調だから、また明日送付します・・・といって、日を改めて再度送信するとか、会社のFAXを使って送付するとか・・・いろいろやり直せばよかったのではないか?

と今では強く反省しているようなわけです。でも結局、郵送したけれども郵送中の事故で不達のために12年間も契約が解除されておらなかったのです。

あれから12年経過した現在でも、某では電話でのプロバイダ契約の解除を正式には認めていない節があって、公式サイトを素直に読むと、オンラインかFAXか郵送での契約解除を求めているように受け取れます。つまり、電話での契約解除は万が一の例外的な措置であって、私のように10年以上の長期にわたる消費者トラブルなどの場合だけ認めているのが現状ではないでしょうか。

窓口の電話での対応では、現在は電話での契約解除も認めているとのことでしたが、それは、12年間も無駄に支払ってきたのに、もうこれ以上契約解除を無理に引き伸ばすような理不尽な対応は絶対に止めていただきたい・・・と強く苦情を言ったものですから、社内の苦情マニュアルにしたがって対応したに過ぎないのであって、本来の某の契約解除の公式マニュアルは、12年前と基本的にはなんら変更がないと考えられます。ただ、苦情マニュアルでの運用の問題で、若干程度の修正が付け加えられているだけの話なのでしょう。

そういうわけですから、12年前に某の契約解除の件で、簡単に引き下がって普通郵便で契約解除を郵送したのが完全に裏目に出て、それが、そもそもの最大の誤りであったと反省している次第であります。

某の退会マニュアルには、以下の通り説明があります。

……………………………………………………………………………………………………….

郵送またはFAXで、下記の宛先までお送りください。

某株式会社 某登録センター

住所
〒123-4567
○○支店 郵便私書箱第12345号
FAX
12−3456−7890
……………………………………………………………………………..
下記の確認書を送付されたら、解約の受付が完了したことになるそうです。(※これは、原本ではありません。日付は現実のものですが、他の表記は仮名と仮称で表示しています。)

追記

この記事は、某との消費者トラブルにならないために役立つことがあるかも知れません。その場合に参考になれば幸甚に存じます。{/晴れ/}{/ハート/}{/チョキ/}{/嬉しい/}{/誕生日/}

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